著作権が国民的関心事になったのは、東京オリンピックのエンブレム問題からと言えます。メディア等で度々目にしたことにより認知度があがりました。
個人レベルでは著作権は関係ないと思われがちですが、知らずに侵害している事もあります。特に営利目的で著作物を印刷した場合、著作権者から訴えられる事もあります。
印刷時に気をつけたい著作権や肖像権、商標権についてのポイントを以下に紹介させていただきます。
◎著作権は著作者の生み出した著作物を保護する権利
著作権で保護される著作物は多数ありますが、特に印刷物に関わる物として以下5つがあげられます。
1.言語の著作物(詩・小説・論文など)
2.美術の著作物(デザイン・絵画・彫刻など)
3.地図・図形の著作物
4.写真・動画の著作物
5.プログラム・データベースの著作物(パソコンソフトなど)
◎肖像権と商標権について
肖像権とは自分の顔や容姿を第三者に写されたり、使用されたり、公表されたりしない権利の事です。
たとえば好きな芸能人の絵や写真を無断で使用した場合は、肖像権侵害にあたります。
商標権とは、企業や団体、個人などが商標登録したブランドやデザインなどを保護する権利の事です。
有名なキャラクターや商品のロゴなども商標権の対象であり、無断で使用すると権利の侵害になります。
著作権や肖像権、商標権などの各種権利を侵害しないようにするために気をつけたい4つのポイントを紹介させていただきます。
1.手描き作品でも注意が必要です。
著作物を真似した手描き作品も著作権の侵害にあたります。
2.フリー素材でも使用上の注意をよく読んで。
インターネットにあるイラストなどのフリー素材で、著作者自らが「自由に使ってもよい」と書かれているものがありますが、利用にあたって「営利目的での使用はダメ」「著作者に許可を得てから」「サイトに著作者の記述をする」など一定の条件をつけている場合がありますので注意が必要です。
3.どうしても著作物を利用したい場合は許可を得ること。
利用の許可を申し込んでも必ずしも得られない場合や、利用には許諾料や使用料が請求される場合があります。
4.著作権は自分でしっかり確認を。
印刷会社に入稿するデータは、インターネット等で入手する際に必ず自分で著作権侵害にあたらないかしっかり確認するようにしましょう。
著作権は申請や登録を必要としません。作品を創作または公表した時点で自動的に権利が発生するものです。
文章やデザインなどを印刷する時は権利侵害にあたらないかどうか確認し、できれば自らの手で書いた文章やイラストを使用した方がリスクは軽減されます。
昨今の著作権問題では、いきなり身に覚えのないトラブルに巻き込まれることがあります。
内容証明付きの郵便物が届き、調べてみて初めて状況を把握する場合などです。もし金銭を請求されたり、ネット上に公表するなどと恐喝された場合には、弁理士か弁護士に相談されることをおすすめします。
弊社では印刷物などを多く扱っていますので、そのようなトラブルに遭われた方のご相談にも対応しております。
原則、無料で承ります。事前にご連絡の上ご来社くださいませ。
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